総務省がドローン用の周波数帯の割り当てを決定 2.4GHz帯と5.7GHz帯を専用帯域へ (2016/1/20 DRONE BORG)
総務省は2016年1月19日、ドローン用の専用の周波数帯を有り当てることを決定したと発表しました。夏までに関連する省令を改正する見通しです。
総務省のロボット関連の取りまとめを行う作業部会が、ドローンを利用する事業会社からのニーズに応え、技術基準をまとめたものとなります。
ドローンを操作するために割り当てられる周波数帯は2.4GHz帯と5.7GHz帯のうち、現時点では利用されていない部分です。注意点としてはこれらの専用周波数帯を利用する場合、目視の範囲外での伝送が行われることになるため、事業者には無線局免許が必要になります。
現在、市販のドローンを操作する場合にはWi-Fiなど免許が必要ない帯域が使われています。しかし、Wi-Fiを利用する場合には混線によって機体のコントロールが出来なくなるケースがあったり、無線で操作することができる範囲も数百メートルが限界であるという問題がありました。
そのため、ドローンを利用する空撮会社や、ドローンの業務利用を進める企業から専用の周波数帯を整備するように要望が出されていました。
今回、総務省が新たに設ける周波数帯を利用するには免許が必要とはなりますが、最大で5キロメートルほど離れた地点のドローンも操作が可能になり、ドローンに搭載されているカメラからの映像の送信もできます。
従来よりも長距離飛行が可能になることによって、業務利用の幅が広がるのではないかと期待されています。
さらに、ドローンを操作するために割り当てられる2.4GHz帯と5.7GHz帯は無線LANなどでも利用されている周波数帯となっており、既存の部品を利用することによって対応できる点がメリットとなっています。