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離婚後2年経過した後に旧姓に戻す事は可能でしょうか? (2015/12/23 法、納得!どっとこむ

関連ワード : 子ども 法律 

Q.

 2年前に離婚しました。現在3歳と2歳の子供が居ます。離婚した当時は復縁する事もあるかもと思った事と、毎月養育費を払ってもらい子供と会うということだったので離婚後も元夫の姓でいました。
 最初の方は、決めた額よりは少なめでしたが養育費をもらっていたのですが、もらえなくなり会うこともないので子供が自分の苗字を覚える前に、保育園や学校に入る前に旧姓に戻したいと思っています。
 色々自分でも調べたのですがそれなりの理由がないと戻せないなど書いてありましたので、こういった理由では戻せないのでしょうか?

(20代:女性)

A.

子ども まずご相談者様自身の姓の変更についてお答えします。

 離婚後、元夫の姓を引き続き使うことを「婚氏続称」と言います。これは、通常、離婚後は婚姻前の姓に戻るのが原則のところ(民法767条1項)を所定の届出などをすることで例外的に認められる制度です(民法767条2項)。

 ご相談者様は、この手続きをとられたものと思われます。

 このように一旦、婚氏続称をしたものの事情が変わって旧姓に戻したいと考える場合は、一般的な氏名の変更手続きによることになります。
 具体的には戸籍法107条に従って「やむを得ない事由」があれば、家庭裁判所の許可を得て旧姓に戻す事が可能になります。

 旧姓に戻す場合の「やむを得ない事由」については、他のケースと比較して比較的ゆるやかに考えられています(参考として東京高決昭和58年11月1日など)。子の成長や学校、保育園への入園などをきっかけとするなどの事情だけで、認められないということはないとは思われます。

 次に、お子様の姓についてお答えします。おそらくご相談者様はお子様については特別な手続きを経ておらず、お子様の戸籍は元夫の戸籍、姓も元夫の姓という状態ではないかと思われます。
 仮に前述のご相談者様自身の姓について変更が認められた場合、お子様の姓が自動的に変わるというわけではありません。
 お子様については「子の氏の変更許可」手続き(民法791条)をした上で、姓が同じになった状態で、母子が同じ戸籍に入れるように手続きを行う必要があります(戸籍法6条など参照)。

 手続きをまとめると、まずはご自身の旧姓への変更手続きを行い、これが認められればお子様の姓を変更。そして同じ戸籍に入る手続きを行います。
 手続きが煩雑であり、旧姓への変更が認められるかどうかが未知数であるため、弁護士などの専門家に一度相談される事をおすすめいたします。

提供:法、納得!どっとこむ

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