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経団連が提言!配偶者手当見直しで女性の労働促進? (2015/11/18 JIJICO

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経団連は「配偶者手当」の見直しを推進する方針を固める

経団連は、企業が専業主婦世帯に支給している「配偶者手当」の見直しを推進する方針を固めました。人事院の調査によれば現在、企業の約7割が支給していて、「配偶者の年収が103万円未満」を条件としているところが一番多く、月額平均は14,347円(年額17万2,164円)という結果です。

働く女性

しかし、「配偶者手当」が支給されることで、配偶者がパートをしている場合に103万円以上は「働かない、働きたくない」という現象が起こってしまいます。また、103万円を超えれば自身にも所得税が課税され、夫にも配偶者に対する扶養控除が無くなり、夫の所得税や住民税が高くなります。正に「103万円の壁」です。余談ですが、130万円を超えると社会保険の扶養から外れなければならなくなり、130万円にも壁があります。

労働力人口の減少による人手不足が叫ばれる中、これでは国の制度が「働くな」と言っているようなものです。「1億総活躍社会」「女性の活躍する社会」の実現には、逆行してしまう制度といえるでしょう。

民間でも先行して「配偶者手当」を廃止する企業が

国家公務員の給与にも配偶者の所得が130万円未満であれば、月額13,000円の配偶者手当が支給されています。安倍政権はこれの見直しを指示しましたが、本年8月いわゆる人事院勧告で見送られました。人事院は、民間給与の実態を考慮して公務員の給与の額や制度を勧告しているので、民間に先行して制度改革はできないという判断が働きました。

民間では、トヨタ自動車が先行して「配偶者手当」を廃止しました。配偶者の年収が103万円以下であれば月額19,500円を支給していましたが、これを廃止して配偶者の年収にかかわらず子供1人あたり月額20,000円を支給する制度としました。他の廃止企業の中には、基本給や賞与に上乗せするところもあります。

配偶者手当廃止には注意も必要

中小企業においては、世の中が配偶者手当を廃止する方向ならば、右へ倣えで単純に廃止してしまおうとの考えは危険で、注意が必要です。トヨタ自動車にしても、配偶者はいても子供がいない世帯は減額にはなります。しかし、子供に対する手当を厚くすれば増額となる社員もいるため、全体としては減額にならないよう合理的に計算して行っています。そうしなければ不利益変更になってしまい、労働組合を納得させることはできませんし、民事上裁判を起こされれば、間違いなく損害賠償を支払うことになります。

そのため、配偶者手当を廃止する際は、基本給やその他手当、賞与などを上乗せして、全体として人件費が下がらないよう工夫する必要があります。また、中小企業においては、経団連加入企業に比べて賃金水準が低いことから、配偶者手当を無くすことで生活が成り立たないということが起こるようであれば、廃止自体できません。また、配偶者手当を基本給に上乗せする方法を取ると、賞与、残業手当、退職金を算定する基礎額が増えてしまいますので、この辺りもシミュレーションをする必要があります。

国としても、扶養控除から配偶者を除いてしまうとか、130万円を超えて社会保険の扶養から外れてもいきなり自己負担額が大きくならないようにする、というような思い切った制度改革を行う必要があるでしょう。官民双方で、女性が活躍できる社会を後押ししていかなければなりません。

提供:JIJICO

著者プロフィール
影山 正伸影山 正伸/社会保険労務士
影山社会保険労務士事務所
平成6年11月、社会保険労務士資格を取得。平成8月1月、影山社会保険労務士事務所開業。船橋労働基準監督署の労災課相談員や労働基準協会連合会委嘱「就業規則普及指導員」を務め、労働相談、就業規則受理などの経験を積む。平成11年10月、日本人事総研の研修を受け、実力資格制度の導入等のコンサルティングを開始。現在、新規開業企業に就業規則や労働条件の整備をコンサルティングしている。
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