[用語解説]任期、任期満了による選挙
公職の任期と選挙のタイミング (2015/2/6 政治山)
日本の公職は、その種類によって任期が定められています。また、再任に制限は設けられていませんが、多選禁止条例を制定した地方自治体もあります。
衆議院議員・・・・・・任期4年(解散により失職する)
参議院議員・・・・・・任期6年(3年ごとに半数を改選。解散はない)
地方自治体の長・・任期4年(議会による不信任決議、リコールにより失職する)
地方議会議員・・・・任期4年(首長への不信任決議に対する議会の解散、リコールにより失職する)
任期満了による選挙を執行するタイミング
いずれの公職も公職選挙法により、任期満了による選挙は任期が終わる日の前30日以内に行うと定められています。
ただし国会議員の場合は、国会が閉会する時期によって、選挙を行うべき期間が4つのケースに分かれます。
(1)任期満了日より54日以上前に国会が閉会するケース
議員の任期が終わる日の前30日以内に選挙を行う。
(2)任期満了日より30日前から53日前までに国会が閉会するケース
国会の閉会日から24日以後、30日以内に選挙を行う。
(3)任期満了の選挙を行うべき期間に国会が閉会するケース
国会の閉会日から24日以後、30日以内に選挙を行う。
(4)国会の会期が任期満了日を越えているケース
任期満了日が国会の閉会日となり(国会法第10条)、その日から24日以後、30日以内に選挙を行う。
任期満了による選挙の期日前に衆議院が解散した場合はどうなる?
国会が閉会し、任期満了による選挙が行われることとなった後に衆議院が解散した場合は、解散の翌日から起算して40日以内に総選挙を行うこととなります。
また、選挙が公示された後に衆議院が解散した場合は、その公示の効力は失われ(公選法第31条5項)、解散の翌日から起算して40日以内に総選挙を行うこととなります。
ただし、任期満了による選挙が任期満了日後に行われる前段(3)(4)のケースでは、任期満了日を越えてからの衆議院の解散はできないとされています。
国会議員の場合、国会の閉会日や衆院解散のタイミングによって選挙を行うべき期間が定められているものの、戦後の任期満了による衆議院議員選挙は、1976(昭和51)年12月に三木内閣のもとで行われた第34回衆院選のみです。
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