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[用語解説]選挙公報 【衆議院議員選挙2014】

「大量虐殺」「皆殺し」選挙公報に制限はないのか? (2014/12/10 政治山)

 2013年の参院選では12.8%の人が「最も利用したメディア」として掲げた選挙公報(※第11回政治山調査より)。今回の衆院選でも陣営ごとに工夫を凝らした選挙公報が配布されていますが、一部には過激な内容を含むものも散見されます。選挙公報の記載内容には、どのような制限があるのでしょうか。

衆議院小選挙区・石川県第2区の選挙公報

衆議院小選挙区・石川県第2区の選挙公報

 選挙公報は、候補者から申請のあった掲載文をそのまま写真製版(データ入稿ではない)で印刷されます。決まっているのは写真と氏名それぞれの場所と大きさだけで、それ以外は定められたスペース内で自由に表現することができます。

 とはいえ、多くの住民の目に触れることになるので、以下のような注意事項があります。

(1)選挙公報の品位をそこなう記載
(2)虚偽事項の記載
(3)非合法または刑事犯罪を構成するような記載
(4)利害誘導にわたる記載
(5)他の候補者の選挙運動にわたる記載

 ただし上記は、「あくまでも注意事項に過ぎず、その上で候補者が掲載を希望する内容を、選挙管理委員会は拒否することはできません」(石川県選挙管理委員会担当者)とのこと。

 表現の自由や選挙活動の自由を保障することは大切ですが、否応なく目にしてしまう人たちへの配慮も必要なのではないでしょうか。

<著者> 市ノ澤 充
株式会社パイプドビッツ 政治山カンパニー シニアマネジャー
政策シンクタンク、国会議員秘書、選挙コンサルを経て、2011年株式会社パイプドビッツ入社。政治と選挙のプラットフォーム「政治山」の運営に携わるとともにネット選挙やネット投票の研究を行う。政治と有権者の距離を縮め、新しいコミュニケーションのあり方を提案するための講演活動も実施している。
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