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[東京・練馬区]児童扶養手当・特別児童扶養手当についてのお知らせ (2014/7/22 東京都練馬区)

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手当は申請しないと支給されません。新たに対象となる方は必ずお問い合わせの上、申請してください。申請日の翌月分から支給します。
※既に受給している方は、新たに申請する必要はありません。

■児童扶養手当

対象:
離婚・死亡などで父または母がいないか、父または母に重度の障害のある平成8年4月2日以降に生まれた児童(心身に中度以上の障害のある児童は20歳未満まで)を扶養している保護者で、前年所得が表の所得制限額未満の方
※保護者や児童が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けていたり、児童が施設に入所していたりすると受給できない場合があります。

手当月額:
全部支給…41,020円、一部支給…9,680~41,010円
※児童2人目は5,000円、児童3人目以降は1人につき3,000円を加算。

■特別児童扶養手当

対象:
心身に一定程度(身体障害者手帳1~3級程度〈4級の一部を含む〉、愛の手帳1~3度程度、その他の障害・疾病などにより日常生活に著しい制限を受ける)の障害がある20歳未満の児童を扶養している保護者で、前年所得が表の所得制限額未満の方
※児童が公的年金の給付を受けていたり、施設に入所していたりすると受給できない場合があります。

手当月額:
重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度または愛の手帳1・2度程度)のある方…49,900円、中度の障害(身体障害者手帳3級程度〈4級の一部を含む〉または愛の手帳3度程度)のある方…33,230円

申請先・問合せ

●児童手当係(区役所本庁舎10階)電話 5984-5824
●総合福祉事務所福祉事務係【光が丘(光が丘区民センター2階)電話 5997-7060、石神井(石神井庁舎4階)電話 5393-2817、大泉(大泉学園ゆめりあ1〈4階〉)電話 5905-5274】

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  • ※所得制限額は前年と同額です。
  • ※社会保険料控除分(一律8万円)を含む金額です。改めて社会保険料を控除して計算する必要はありません。
  • ※所得額とは、給与所得者の場合は、源泉徴収票の給与所得控除後の金額です。確定申告をした方の場合は、確定申告書の所得金額の合計です。
  • ※この他に医療費控除、障害者控除など各種控除を受けられる場合があります。
  • ※児童扶養手当を児童の母または父が申請する場合、寡婦(夫)控除・特別寡婦控除は対象外です。
  • ※児童扶養手当は、前年に受けた養育費の8割を所得金額に加算してください。

情報:練馬区 ねりま区報(平成26年6月25日号)

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