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[群馬]「生活保護のしおり」を改訂 (2024/12/23 株式会社ぎょうせい

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※画像はイメージです

 

 

 

 

 

 群馬県(193万1000人)は、24年4月12日に、生活保護制度の説明などに利用している「生活保護のしおり」を改訂した。 

 同しおりは、多くの県内福祉事務所において生活保護相談などでの説明資料として活用されているが、同県桐生市における生活保護一部不支給等の不適正な対応事案を受けて改訂したもの。必要な支援を届けられるよう、生活保護受給者の立場に立って、より丁寧で分かりやすい表現に改めた。

 主な改訂点として、
 ①三つの自立(日常生活自立、社会生活自立、経済的自立)に関する説明を追加し、自立が「保護脱却」に限らないことを明記、
 ②生命保険・自動車・不動産等の資産処分について、保有が認められる場合がある旨及びその条件の概要を追加、
 ③就労困難な人について通院・治療等を優先する旨を追加、④一時扶助費の例示を複数追加、
 ⑤正しく申告すれば、収入認定しない取扱いや控除をできる場合がある旨を追加、

 などがあり、より受給者の立場に寄り添って制度の理解を図る内容にしている。

 しおりは、県内福祉事務所で配布するとともに、県のホームページに掲載している。また、福祉事務所職員の研修でも活用している。
(月刊「ガバナンス」2024年7月号・DATA BANK 2024)

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