[千葉県]金属スクラップヤード等規制条例を制定 (2024/5/22 株式会社ぎょうせい)
千葉県(631万100人)は、特定再生資源屋外保管業について、屋外における特定再生資源の不適切な保管等による環境悪化などを防止するため、「千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(通称:金属スクラップヤード等規制条例)」を制定した。
県内では2023年11月30日現在で565か所の金属スクラップヤード等が確認されており、一部の金属スクラップヤード等において高積み等の不適正な保管による崩落の危険や火災の発生などが発生している。だが、金属スクラップヤード等の事業運営を直接規制する法令等がないため、県内の事業実態を正確に把握することが困難であった。そこで、事業場の施設等に関する基準を定めるとともに、基準に違反した場合の命令や罰則等を規定した条例を制定した。都道府県で初の条例となる。
条例は全31条で、県民の生活の安全確保と生活環境保全上の支障の防止が目的。使用を終了して収集された金属またはプラスチックが使用されている製品や、製品の製造や加工等の過程で生じた金属またはプラスチックの端材などを特定再生資源と定義し、その特定再生資源を屋外で重機等を使用して保管する事業に対する規制を定めている。
具体的には特定再生資源屋外保管業の事業者に対し、①事業場ごとの事業許可の取得、②許可申請前の事業場周辺住民への説明会の開催等、③保管物の崩落や事業場における火災の発生等を防ぐための基準遵守、④事業場に現場責任者の設置――などを義務付け。条例の実効性を確保するため、報告徴収及び立入検査、規定に反する場合の命令(措置命令、事業停止命令等)、許可取消について規定。
さらに無許可営業や命令違反等に対して懲役や罰金に処する罰則を定めている。2024年4月1日から施行し、既存のヤードは同日から1年以内に許可を取得しなければならない。
(月刊「ガバナンス」2024年1月号・DATA BANK 2024)
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