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[柏市]議員によるハラスメントを根絶する条例を制定 (2023/10/4 株式会社ぎょうせい

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※画像はイメージです

  千葉県柏市(43万1300人)は、市議会議員によるハラスメントの根絶と未然防止を目的に「柏市議会ハラスメント防止条例」を制定し、23年6月2日から施行した。同市議会は22年12月に議長の諮問機関として「ハラスメント防止のための条例制定に向けた検討会」を設置し、市職員と議員対象の実態調査アンケート(回答数1851人)も行って検討を重ね、議長に答申。

 条例は答申に基づき議員提案で制定したもの。アンケートでは職員157人と議員6人が議員からハラスメントを受けたことがあると回答していた。

 条例は、全ての職員と議員が個人としての尊厳を尊重され、市民から信頼される議会の実現をめざす決意を表明した前文と全10条で構成。

 パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント、妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメントを対象とし、議長と議員の責務、必要に応じた実態把握の調査と議員の研修、ハラスメント相談窓口の設置、事実関係の把握、公表などについて規定している。

 議員の責務では、①ハラスメントが職員の尊厳を不当に傷つけるものであることや職員が職務遂行上の対等な立場にあることを自覚し、職員の人格を尊重した活動をしなければならない、②ハラスメントを疑われたときは誠実な態度で疑惑の解明に当たるとともに責任を明確にするよう努める、③他の議員がハラスメントに当たる言動を行っている事態に遭遇したときは当該議員に慎むべき旨を指摘するよう努めるとともに議長に報告しなければならない――ことなどを明記。

 職員や議員からハラスメント相談窓口にハラスメントの申出があったときは、議長は速やかに事実関係を把握し、議員によるハラスメントを確認したときはハラスメントを行った議員の氏名の公表その他の必要な措置を講じなければならないと規定している。

(月刊「ガバナンス」2023年9月号・DATA BANK 2023より抜粋)

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株式会社ぎょうせい
株式会社ぎょうせいは、1893年(明治26年)の創業以来、当社は各行政分野の専門法規集、都道府県・市区町村例規集など多数の行政・自治分野に関わる書籍を発行してきました。「月刊ガバナンス」は、自治体職員の総合情報誌として2001年(平成13年)に創刊し、自治体職員の皆様をはじめ、議員や地方自治に携わる多くの方々にご愛読いただいています。