[石川・金沢市]眺望景観形成条例を制定 (2019/7/31 株式会社ぎょうせい)
金沢市(45万4400人)は、「金沢市における美しい眺望景観の形成に関する条例」を制定した。
同条例では、市長は眺望景観を享受することができる地点を眺望点として指定することができるとしたうえで、眺望景観として「山並みへの眺め」(河川やそれに沿った街並み、その背景にある山並みによって一体的に構成される眺望景観)、「見下ろしの眺め」(台地や城跡などから一定の広がりもった街並みを見下ろす眺望景観)、「通りの眺め」(通りの街並みや通りの先の背景によって一体的に構成される眺望景観)、「見晴らしの眺め」(公園、緑地などからその背景にある自然の広がりを見渡す眺望景観)を定めた。
さらに、市長は眺望点からの美しい眺望景観の形成のために必要な区域を眺望景観形成区域として指定し、区域ごとに建築物・工作物、緑化、広告、屋外照明、公共空間などについて眺望景観形成基準を設けるとした。
(月刊「ガバナンス」2019年6月号・DATA BANK2019)
- 関連記事
- 金沢市の人口・財政・選挙・議員報酬
- [金沢市]雑がみ回収促進袋を作成
- 金沢市、「民泊適正運営指導室」を設置 「違法民泊相談ダイヤル」で無許可民泊の取り締まり強化
- 近隣住民によるマンション建築確認の取消訴訟について
- 国交省、市街化調整区域における古民家の用途変更を弾力化
- 株式会社ぎょうせいは、1893年(明治26年)の創業以来、当社は各行政分野の専門法規集、都道府県・市区町村例規集など多数の行政・自治分野に関わる書籍を発行してきました。「月刊ガバナンス」は、自治体職員の総合情報誌として2001年(平成13年)に創刊し、自治体職員の皆様をはじめ、議員や地方自治に携わる多くの方々にご愛読いただいています。