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養育費逃れ対策で新制度 差し押さえ容易に 法務省方針 (2016/9/20 JIJICO

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法務省が差し押さえの容易化にする制度を構築へ

報道によると、法務省が養育費や犯罪賠償金の未払い問題解消へ財産差し押さえの強化に乗り出すとのことです。支払い義務があるにもかかわらず、養育費を支払われない人や、犯罪の被害者が泣き寝入りすることのないような制度を構築することが目的とのことです。

制度導入の趣旨は、支払い義務がある人の財産差し押さえを容易にするため、裁判所が金融機関に預貯金口座の有無を照会し、支店名や残高を回答させる仕組みを柱とするということのようです。こういった制度ができることは、弁護士としては非常に歓迎すべきことです。

通帳と現金

支払い義務者からの回収が難しい現状

一般的に知られていないことかもしれませんが、裁判や調停で金銭の支払いが認容されたとしても、請求者にそのお金が自動的に振り込まれるわけではありません。裁判所が自発的に回収してくれるわけでもありません。ではどうするのか。基本的には、支払い義務者が任意的に支払いをしてくれるのを待つか、もう一つの手段として裁判所を使って強制執行の手続きをするしかありません。

支払い義務者が十分に資産を持っている場合(例えば国とか大企業)、特段問題なく支払いが行われます。また、分かりやすい財産を有している場合(担保のついていない不動産を持っている、お金が十分入っていて支店名まで分かっている預金口座を知っている、勤務先が判明している等)は、その財産を差し押さえて回収することはそれほど難しくはありません。

しかし、権利者が支払い義務者の預金口座につき、金融機関名のみならず、その支店名まで知っているケースは決して多くはありません。元夫婦の場合であっても、預貯金の差押を逃れるために、相手に知られている預金口座から知られていない預金口座に預金を移し替えてしまえば、差し押さえを実行したとしても空振りに終わります。また、元々勤務先を知っていたとしても、給料を差し押さえられる前に転職してしまえば、新たな勤務先を知ることは相当難しいことです。

目にした報道を見る限りでは、こういった問題点についてどこまで法がフォローするのかまでは明確に書かれていません。しかし、裁判所が支払い義務者の預金口座を調査してくれるということが実現すれば、これまで泣き寝入りするよりほかなかったケースでも、希望が生まれることに間違いありません。

今後の課題について

記事では、こういった新制度がどこまで広がるのか、つまり、養育費や犯罪被害者の場合に限られているのか、それとも差押一般まで広がるのか明らかにされていません。差し押さえるべき預金口座が分からないという点では、養育費や犯罪被害者とそれ以外を差別化する理由は大きくないと思いますし、そこは差押一般的なものとしてもらえればと思います。

犯罪被害にあった場合の金銭回収については、犯罪発覚時点で既にどこの預金口座にもない、送金を受けてすぐに引き出すという場合が多いと思いますので、養育費などの問題とはまた別の議論も必要になってくるように思います。

養育費の問題に関していえば、実務を行っている実感として、約束通り支払われているケースの方が稀なのではとすら思います。ある調査によると、母子家庭のうち養育費を支払われていないというケースが6割を超えているというものがあります。中には、支払ってもらうことを諦めているという方も散見されます。現在の制度だと、別れた相手の資産を調べるのは容易なことではありません。

養育費は子どもの健やかな成長に欠かせないお金ですし、子どもを作っておきながら義務を履行しようとしない無責任な支払い義務者を容認する合理的な根拠もないわけですから、さらに踏み込んだ救済策を構築することも一考願いたいと思います。行政が請求者に代わって取り立てる制度や、不払いにつき罰則を設けるといった制度も検討していただきたいと思います。

提供:JIJICO

著者プロフィール
河野 晃/弁護士河野 晃/弁護士
水田法律事務所
学習院大学法科大学院法務研究科を卒業後、平成22年、弁護士登録・水田法律事務所に入職。刑事事件、遺言・相続、離婚、債務整理、交通事故などを中心に法律関係全般を取り扱う。
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