[新潟市]特殊詐欺の被害に遭わないよう…架空請求はがきに要注意! (2017/12/25 マイ広報紙)
この記事は「市報にいがた 平成29年12月17日号『特殊詐欺被害が増加 架空請求はがきに注意』」を紹介し、コメントしたものです。
2017年も残すところ、あとわずか。街の雰囲気も次第に慌ただしさを増してきました。気がはやってしまいがちなこの季節、「特殊詐欺」に引っかからないよう、新潟県新潟市の『市報にいがた 平成29年12月17日号』では、「特殊詐欺被害が増加 架空請求はがきに注意」という記事で注意を呼び掛けていました。
「特殊詐欺」という言葉は、あまり馴染みがありませんが、不特定の人に対して、対面することなく、電話、FAX、メールを使って行う詐欺のこと。「振り込め詐欺」がよく知られていますが、新潟市では架空請求はがきによる被害が多くなっているといいます。
この架空請求はがき。実は私のところにも届いたところがあります。未払いのお金があり、すみやかに連絡をくれという内容。文面中には、「訴訟」や「差し押さえ」といった物騒な言葉も並んでいて、「あれ、なにか払っていないものがあったのかな」と気になりました。しかし、そういう心理につけこむのが、この詐欺の手口。慌てて相手に電話すると、金銭を要求されることになります。
こうした「特殊詐欺」の手口は、少しずつ変化していて、つかみどころがありません。そこで、この記事では注意すべき“キーワード”を教えてくれています。
例えば、本文に「連絡がない場合は財産を差し押さえる」といった言葉。また差出人の名前には「法務省管轄支局」や「民事訴訟管理センター」「国民訴訟通達センター」「消費者トラブル総合センター」といったものがよく使われている…といった具合。私のところに届いたはがきの差出人は、まさにここに書かれていた「民事訴訟管理センター」でした。ちょっと硬い、さも実在しそうな名前だったので、ドキドキしてしまいました。
新潟市内の特殊詐欺の被害件数は10月末時点で49件と昨年の同時期と比べ2件減ったものの、被害額は約1億円増えて約3億円にものぼっています。被害金額が多くなっているのが、最近の傾向のようです。
詐欺を働く人は、いろいろな手を考えてくるもの。自分とは無関係…と思わず、まずは落ち着いて考えることが大切。消費生活センターや警察でも相談にのってくれます。年末年始、慌ただしさに乗じた詐欺にあわないよう、他人事と思わず、十分気をつけたいものです。
- [筆者]「子供のお金教育を考える会」代表、文部科学省消費者教育アドバイザー、神奈川県消費生活審議会委員、経済教育学会理事 あんびるえつこ
- [参考]市報にいがた 平成29年12月17日号
- 関連記事
- [埼玉・熊谷市]怪しい電話はすぐに警察へ通報!通報は“地域のため”にもなります。
- 「高齢者支援センター」などと称する事業者らに関する注意喚起=消費者庁
- デート商法などが取消対象へ、消費者契約法改正への動き
- JAL、約3億8,000万円の詐欺被害 不正メールで偽口座に振込み指定
- 消費者庁が高校生向けの消費者教育用冊子「社会への扉」を作成