2社契約でうつ病の元店員が提訴、労災制度について (2019/1/11 企業法務ナビ)
はじめに
系列会社2社から同時に雇用されていたガソリンスタンド(GS)の元店員の男性が、休業補償が1社分しか反映されていないのは不当であるとして、国を相手取り提訴していたことがわかりました。男性は時間外労働107時間でうつ病を発症していたとのことです。今回は労災制度について見直していきます。
事案の概要
報道などによりますと、原告の男性は2013年3月から大阪市と守口市にあるGSで働いていました。翌2014年2月以降、人手不足を理由に委託元会社からも直接雇用され、同時に2社と雇用契約を締結して平日は委託先、日曜は委託元の下で働いていたとのことです。男性は157日連勤と107時間の時間外労働でうつ病を発症し労災認定がなされたとされます。
しかし大阪中央労基署の決定した休業補償は委託先企業の賃金だけを基準とするもので、委託元の分が反映されておらず、この点が不当であると提訴に踏み切りました。
労災制度とは
労働者が仕事で病気や怪我をした場合にはその治療費は雇用主が負担し、働けなくなったときは雇用主が休業補償を行うことが義務付けられております(労基法75条、76条)。しかし雇用主側に余裕がなかったり、大きな事故等で会社が混乱している場合には迅速に補償が受けられないこともあります。
そこで労働者を迅速に救済するために国が代わって給付を行うのが労災制度です。原則として労働者を雇用している事業主全てに加入義務があり、保険料は事業主が全額負担することになります。
労災手続の概要
1.対象となる災害
労災保険の対象は(1)労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡である「業務災害」と、(2)労働者の通勤中の負傷、疾病、障害、死亡である「通勤災害」に分けられます(労災保険法7条1項1号、2号)。通勤災害については労働者の住居と就業場所の間の合理的な経路、方法による往復であることが必要とされております(同2項)。
2.給付の内容
労災保険給付には(1)療養補償、(2)休業補償、(3)傷病補償、(4)障害補償、(5)遺族補償、(6)葬祭料、(7)介護補償があります。療養補償は傷病の治療費、傷病補償は療養開始後1年6ヶ月経過しても症状が固定しない場合の給付金、障害補償は症状固定後の後遺症への給付金、遺族補償は死亡した際の遺族への給付金となります。そして休業補償は休業4日目から基礎日額の60%と特別支給金20%で合計80%が支給されます。ここに言う基礎日額は事故直前3カ月分の賃金の1日あたりの平均値を言います。なお休業1日目から3日目までは平均日額の60%を事業主が補償することになります。
3.給付の手続
労災保険給付の申請は労働者自身で行います。労働災害が発生したら、労働者は医師と事業主の証明を付けて請求書を労基署に提出します。労基署は必要に応じて関係者の聴取や書類の提出を求めるなどして調査し、労災に当たるか、休業が必要か、保険給付額がいくらになるかを決定していきます。この間おおむね1ヶ月程度かかると言われております。支給が決定されると労働者通知がなされ支払われます。
事業主証明について
上記のとおり労働災害が生じると労働者は労基署に保険給付請求を行いますが、その際「事業主証明」の添付が必要となります。これがなければ申請できないというわけではありませんが、通常従業員から求められることになります。これは従業員の怪我や疾病が労災であることを事業主が認めたことの証明となります。
ここでもし労災であるかが不確かである場合や疑いがある場合は安易に証明書を書かず、後に求められる「証明拒否理由書」を提出することになります。ここで証明すると別途民事訴訟が提起された場合に会社は否定が難しくなるからです。
コメント
本件で原告の男性は2つの会社から雇用されガソリンスタンドで働いておりました。しかし労基署で決定された休業補償の基礎日額は1社分の賃金だけを基準とするものであったとされます。通常基礎日額の算定では臨時の賃金や賞与などは含まれません。
また今回の労災は1つの会社での業務によるものとされたことからこのように決定されたものと言われております。複数のアルバイトを掛け持つ場合などに影響するものと考えられることから判決が待たれます。
以上のように労災制度は労働者の安定した生活の補償のため重要なものです。しかし実際には保険未加入や「労災隠し」なども横行していると言われております。事業者が未加入でも労災保険は支給されますが、その際、事業者に過去2年にさかのぼって徴収され、場合によっては40%~100%の追徴がなされます。今一度制度内容を確認し、適切に準備しておくことが重要と言えるでしょう。
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