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自動運転車事故のシステム欠陥をメーカー責任とする方向で検討(国土交通省有識者会議) (2017/6/14 企業法務ナビ

関連ワード : 交通事故 法律 科学技術 

1 はじめに

 AIによる完全自動運転の技術が進展し、完全自動運転車の実現に期待が集まっています。自動運転のレベルが上がり、運転者が運転に関与しなくなっていけば、事故時の責任をだれが負担するのかが問題になります。車の所有者の責任か、自動車メーカーの責任か、システムを作った会社の責任となるのか、関係は複雑です。

 このような状況に対応するため、国土交通省の自動運転における損害賠償責任に関する研究会は、自動運転における自動車損害賠償保障法(自賠法)の損害賠償責任の課題について論点整理を行いました(第3回)。

 研究会の検討を通じて、自動運転車が事故をした場合の法的責任を検討することで、自動車メーカーや販売店が責任を負うリスクを考えていきます。

自動車運転

2 自動運転のレベル

レベル1 加速・操舵・制動のいずれかをシステムが行う。自動ブレーキがこの例です。
レベル2 加速・操舵・制動の複数をシステムが行う。ACC(前走車との車間距離を車が検知しブレーキ操作も自動で行うシステム)がこの例です。
レベル3  全ての運転タスクをシステムが実施(限定領域内)。運転者がシステム要請時にのみ対応する。
レベル4 全ての運転タスクをシステムが実施(限定領域内)。
レベル5 全ての運転タスクをシステムが実施(限定領域内でない)。

 政府が4段階に分ける自動運転技術で最高のレベル4では、操作者が行き先を指定するだけで車のシステムが目的地まで自動運転をするため、運転者が不要になります。レベル3でも緊急時以外には運転者が関与しません。

 そのため、事故が起こった場合、レベル3以上では運転者の過失を問いにくくなり、レベル4では運転者が関与しないため、システム開発者に責任が及ぶ可能性が高くなります。レベル3以上の自動運転技術の実用化に至るには、抜本的な法律の整備が必要になります。

3 従来の自動車事故での責任

 自動運転ではない車による人身事故では、自賠法3条により、運行供用者(車の所有者)が被害者に対し、損害賠償しなければなりません。(1)運転側が注意を怠らなかったこと、(2)第三者に故意・過失があること、(3)車体に欠陥がないことなどを証明できない限り、責任を負います。運行供用者が、事実上の無過失責任を負います(運行供用者責任)。

 自動車メーカーも製造物責任法3条により、製品流通時に自動運転車に欠陥があれば、被害者に対し、損害賠償しなければなりません。

4 自動運転における損害賠償に関する研究会(国土交通省)

 自賠法3条を通じて、自動運転の事故で生じた損害賠償責任をだれが負うのかについて、第3回の研究会で論点をまとめています。

(1)システム欠陥による他者への対人・対物事故の責任

 システムの欠陥による事故の損害について、誰が責任を負担すべきかについて、国土交通省に置かれた自動運転における損害賠償に関する研究会は、以下の3つの見解を整理しました。

【案1】従来の運行供用者責任を維持。保険会社等から自動車メーカーに対する求償権行使の実効性確保のための仕組みを検討。
【案2】従来の運行供用者責任を維持。新たに自動車メーカーに予め一定の負担を求めます。
【案3】自動車メーカーが事実上の無過失責任を負担。

 いずれの案であっても、自動車メーカーが完全自動運転車による事故の責任を負担することになります。案3が採用された場合には、自動車メーカーがかなり重い責任を負うことになります。自動車メーカーは完全自動運転車のシステム欠陥を生み出したことに注意義務違反がなくとも、事故の損害賠償をしなければならないためです。

(2)ハッキングにより引き起こされた事故の損害

 ハッキングにより自動運転車の事故が引き起こされた場合にその損害をどうするかの問題もあります。

 現在の盗難車による事故と同様な状況であると想定すれば、政府保証事業において対応することが考えられます。被害者が国土交通省から損害の補償を受けたうえで、国土交通省が加害者に対して支払額を請求します(政府保証事業)。この検討によれば、ハッキングにより引き起こされた完全自動運転車の事故について、自動車メーカーは製造物責任法による責任を負いません。

(3) システムの欠陥による自損事故の責任

 システムの欠陥による自損事故についても検討されています。自賠責保険の仕組みとも関連します。

【案1】製造物責任法(自動車メーカー)、民法(販売店)によるほか、任意保険である人身傷害保険での対応。
【案2】自賠法の保護対象とする。

 自賠責保険は、自動車の運行により他人の生命または身体を害した場合が対象です。しかし、案2では自賠法の適用を拡大することで、システム欠陥による自損事故でも自賠責保険の支払いがされることになります(死亡3000万円、傷害120万、後遺症4000万円まで)。

 一方で、案1では、自賠法の適用を拡大せず、民法や製造物責任法で対応することになります。製造業者は、被害者が自動車に欠陥があれば、製造物責任法による損害賠償責任を負うことになります(製造物責任法3条)。また、販売店も、システム欠陥がある完全運転自動車を販売したことについて、過失があれば、民法上の損害賠償責任を負う可能性があります(民法709条、415条)。

提供:企業法務ナビ

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