遺言書で相続時のトラブルを防ぐには? (2017/3/29 JIJICO)
遺言書を遺すべき事例-1 子のいない夫婦の場合
まず遺言書を遺さないことでトラブルになる可能性が高い事例としては、子供がいない夫婦で親兄弟が健在な場合です。亡くなった配偶者に親か兄弟姉妹が健在な場合で、遺言書を用意していなかった場合には遺された親兄弟にも法定相続が発生します。
生前に遺言書を作成しその中で「全財産は配偶者に相続させる。」と記載されていれば、親兄弟には相続の権利は発生しません、ですが遺言書がないと親や兄弟に法定相続の権利が生じます。所謂直系尊属(親、祖父母)が健在の場合は 配偶者に2/3、直系尊属に1/3の法定相続が発生します。直系尊属はいなくとも配偶者に兄弟姉妹が健在の場合には、配偶者に3/4、兄弟姉妹に1/4の法定相続が発生するのです。兄弟姉妹が亡くなっていてもその子(甥や姪)が存在する場合は彼らに相続権が発生し、代襲相続として同様の権利が発生するのです。
仮に、義理の親や兄弟姉妹と疎遠な関係の場合で相続が発生した場合、または顔も見たことがないような甥や姪に相続が発生した場合には、多くの場合相続財産の分割に関して厄介なトラブルに発展しています。
遺言書を遺すべき事例-2 今の家庭以外に子がいる場合
離婚や死別に関係なく、今の夫婦間以外に子供がいる場合、当然ながら子供には相続権があります。子供の存在を伝えていなく、遺産分割終了後にその事実が判明した場合には遺産分割のやり直しを求められることになります。
また、最近の法改正によって婚姻関係にない男女間に生まれた子供であっても、認知されている場合には同等の相続権が認められるようになりました。この場合でも遺言書が無いと、事前の心構えが出来ていないまま相続の手続きを進めることを強いられ、遺族間に大きな負担をかけることになるのです。
遺言書を遺すべき事例-3 相続財産が限られている場合
配偶者と子供だけが相続人であっても、相続財産と言えるものが現在の住まいだけというように限られた財産しかなく、さらに簡単に分割出来ない財産の場合です。配偶者と長男が同居している家と土地しか財産がなく、別居している他の子供には法定相続分の遺産を相続させることが困難な場合には深刻な相続トラブルとなる恐れがあります。
通常遺言書が無い場合は相続人全員の協議と合意に基づいて遺産分割協議書を作成しなくてはいけません。相続人全員に分割可能な遺産がある場合でもそれぞれの思惑等で協議の合意までに長時間を費やすことが少なくありませんが、限られた財産の分割ともなれば、解決までには相当長期間を要することとなります。
遺言書があっても絶対ではない
では遺言書を作成さえすれば、上記のようなトラブルの芽は摘みとれるのかと言いますと、そうとは言えないのです。
まず、自筆証書遺言を選択した場合は、現在のところ全ての内容を自筆で書く必要があります。パソコン等での作成では法律的効力はありません。さらに内容に不備がある場合(相続人の欠落、誤認、財産表記、金額誤記、その他)や曖昧な表現の為に解釈が複数成り立ってしまうような場合には遺言書自体が無効とされます。
さらに、作成当時は完璧な内容であっても幸か不幸か遺言書作成から相続の発生までが相当長期にわたった場合、記載された財産の内容が現状と異なる場合が出てきます。またその間に相続人が死亡するなど、作成当時と異なる環境になることも考えられます。あまりに早い作成も問題を含むことがあるのです。
最後に、内容も書式も法的に何ら問題ない遺言書であっても、相続人全員がその内容に不満を持った場合、先述した遺産分割協議書を作成することで相続人の意向に沿った内容での遺残分割が可能になります。遺言という故人の最期の意思であっても、それが100%そのまま実行に移されるわけではないケースがある、ということも付け加えておきます。
- 著者プロフィール
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寺田 淳/行政書士 寺田淳行政書士事務所
1957年、東京都杉並区生まれ。1980年、中央大学経済学部卒業。同年、電機機器メーカーに就職。2009年に同社を退職し、在職中に取得した資格で2011年に行政書士事務所を新橋駅前に開業して現在に至る。
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