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2016年 介護保険で住宅改修申請で支給20万円、手すりや段差解消工事の流れチェックポイント

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◇介護保険の住宅改修で要介護者の住環境を整備し20万円まで支給を受ける申請の流れチェックポイント

住宅改修で20万円まで補助されるって聞いたけど、どうすればいいの?

うっかり工事してしまうと支給を受けられないことも。利用者・施工業者(工務店やリフォーム業者)・ケアマネージャーそれぞれ役割や手続きの流れやポイントを押さえておきましょう!

住宅改修の目的は?

日本の高齢者の住まいの方針は「在宅生活をできるだけ続ける」ことを目指しています。そのためには生活上必要な動きはできるだけ自分で行えるようにし、介護に依存しない状態を保たなければなりません。

例えば、古くて増築を繰り返したお宅などだと、家の中が段差だらけでトイレに行くのに30㎝の段を超えないとならない…などという場合があります。

最も多いのは、玄関の上がり框(靴を脱ぐところ)に30㎝くらいの段があり、そこの上り下りが大変で外出ができないというケースです。

足腰が弱ったり、疾病等でそこが登れなくなったために在宅生活や社会参加が継続できなくなるということもあり、このようなケースに対応するのが住宅改修費支給の制度です。

住宅改修の支給限度は20万円まで

介護保険における住宅改修の支給限度基準額は、要介護・要支援の区分にかかわらず20万円までです。20万円までの費用は1~2割負担で、20万円を超えた場合はその部分は全額自己負担です。

◇住宅改修の20万円支給は1回限りだが、3段階リセット、転居・引っ越しリセットあり

住宅改修費用の支給は1住居につき1回のみです。ただし、以下の場合は再度支給限度基準額20万円までの住宅改修費の給付請求ができます。

3段階リセット―要介護状態区分が3段階上がった場合
要介護状態が3段階上がった場合はもう一度支給限度基準額20万円までの住宅改修費の給付請求ができます。

住宅改修で適応される区分……要介護状態区分
第6段階……要介護5
第5段階……要介護4
第4段階……要介護3
第3段階……要介護2
第2段階……要介護1と要支援2
第1段階……要支援1

引っ越し・転居、住民票を移したした場合
転居すると転居後の住宅について支給限度基準額20万円までの住宅改修費の給付申請ができます。

介護保険給付の対象となる住宅改修は?

浴室の手すり

◇手すりの取り付け、段差解消、移動の安全のための床や通路の整備

家の中を移動するときのものだけでなく、玄関・門から玄関などの通路も対象になります。ただし、工事を伴わないスロープでの段差克服は福祉用具貸与(福祉用具レンタル)の対象となります。迷ってしまう具体例をいくつか紹介します。

階段に滑り止めゴムなどをつける工事は対象になる?
階段がつるつるで転落するという事故も多くあり、階段の段に滑り止めをつける改修工事は介護保険給付の対象になることが多いです。

手すりは丸い手すりだけでなく、棚上の支えやつり革のようなものも対象になる?
原則それで自立に寄与するなら認められるはずです。捕まるための手すりと、支えるための手すりは必ずしも同じではありません。その利用者のためになるものなら対象になるはずです。

浴室にすのこなどを付けて段差を解消することは対象になる?
浴室を工事して段差部分をなくすという場合は住宅改修の対象となることが多いですが、すのこの場合は特定福祉用具購入の品目であり、購入の費用補助対象になっています。ちなみに滑り止めマットは福祉用具購入補助の対象ではありませんので全額自費です。

昇降機・リフト・エレベーターは住宅改修の対象になる?
昇降機、リフト、段差解消機、エレベーターなど、動力により床段差を解消する機器を設置する工事は住宅改修の支給対象外になります。リフトについては、移動用リフトとして福祉用具貸与(福祉用具レンタル)の支給対象となっています。

◇引き戸などへの扉の変更

体の状態により、ドアを引くという動きに危険や困難を伴うことがあります。その場合、引き戸が選択されることが多いです。

◇和式便器から洋式トイレへの変更、便器の位置や向きの変更(2015年から)

和式トイレは少なくなってきていますが、古いお宅だとまだあります。高齢者になりしゃがんで用を足すというのは厳しいものです。洋式トイレだと椅子に座る動きで排泄できます。2015年4月からは、洋式トイレでも例えば車椅子で入る場合に場所が悪い、立ち上がるときに壁が近すぎて立ちにくいなどの場合に向きや位置を変える改修も対象になります。

必見!住宅改修の申請手続きの流れチェックポイント!

介護保険の多くの事業では、指定の事業所しか支給が認められないのですが、住宅改修の事業者に限っては都道府県や市町村の指定や認可はありませんので、基本的にはどの工務店等にお願いしても支給を受けられます。ただし、事前申請が必要なので必ず依頼する前に住宅改修の事前申請書を市町村から入手しましょう。

1.住宅改修費の申請書類を市町村窓口に確認

2.支給申請書を記入、住宅改修の理由書はケアマネージャーが作成

支給申請書には、工事の見積もり、施行前の写真、家屋の図面と工事の個所と内容などが必要になります。また、賃貸住宅の場合は家主に工事についての承諾書をとる必要があります。

住宅改修の理由書とは
利用者の身体状況、介護状況、住宅改修により利用者等は日常生活をどう変えたいかなど、この改修をするとこのような改修効果が見込めるという理由書をケアマネージャーが作成します。ケアマネージャーは目標志向型でする活動を意識した理由書を作成します。

3.工事・住宅改修の決定から施工・完成

2で示したように支給申請書・理由書と、工事についての書類を準備してから工事を決定して施工に移るようにしましょう。

4.支払い・市町村への支給申請

住宅改修にかかった費用はいったん全額事業者に支払います。

その後、領収書、改修前と後の写真などの指定の書類・資料を市町村に提出します。事前に市町村窓口に確認しておきましょう。

住宅改修費用は償還払い
住宅改修費用は、かかった費用全額を支払った後に領収書等を市町村に提出して住宅改修費が後から支払われる償還払いです。

意味のある住宅改修で介護をする人も、要介護者も負担が軽減

住宅改修は20万円という額が具体的に提示されており、工務店などはどの業者でも対象となっています。

家の中を移動するときどのようにするか、外出は玄関でないところから・・・なども、その住宅の構造や移動能力などによって異なります。基本的にはケアマネージャーに相談しましょう。

リハビリを担当している理学療法士・作業療法士などの専門職や、福祉住環境コーディネーター資格を持っている人などに相談するとより充実した家屋評価・住宅改修提案が期待できます。

改修の補助は原則は居住する住居に対し1回限りしか補助されませんので、意味のない改修にならないようにすることが第一です。

「段差を解消する」「手すりをつける」という工事でも、ただつけるだけのビジネス視点の業者もいれば、ちゃんとつかまりやすい場所を考えて計画・施工する業者もあります。

親身になって工事内容を相談できるケアマネージャーと業者が良いですね。

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