日本ペイントデータ流出事件と営業秘密開示 (2016/2/24 企業法務ナビ)
はじめに
塗料製造大手「日本ペイントホールディングス」の塗料の製法を転職先に流出させたとして、愛知県警は2月16日元取締役で「菊水化学工業」常務取締役橘佳樹容疑者(62)を不正競争防止法違反の疑いで逮捕しました。橘容疑者は自分が開発に関わった製品のデータを記念に保管していたと供述しています。今回は不正競争防止法が禁止する営業秘密開示について見ていきたいと思います。
事件の概要
日本ペイントの取締役であった橘容疑者は2013年1月頃、営業秘密が保管されていたサーバーにアクセスし、日本ペイントが開発した塗料「水性ケンエース」のデータを印刷し、さらにUSBメモリーに複製して取得しました。その後日本ペイントを退社した橘容疑者は、菊水化学に転職し同データを菊水化学に伝え、そのデータを基に塗料を開発し、水性ケンエースよりも廉価で販売したとされています。
営業秘密
不正競争防止法では、2条6項で「営業秘密」を「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知らてていないもの」と定義しています。すなわち以下の3つの要件を満たすものを営業秘密として保護していると言えます。
(1)秘密として管理されていること(秘密管理性)
秘密として管理されていると言えるためには、まず客観的に当該情報にアクセスできる者が制限されていることが必要です。たとえば、物理的に施錠されていたり、アクセスに必要なパスワードが設定され、パスワード保持者が限定されているといった客観的な事情が認められなければなりません。そして第三者から見ても管理されていることが明らかである必要があります。
(2)有用な営業上、技術上の情報であること(有用性)
裁判例によりますと、「財やサービスの生産、販売、研究開発に役立つなど事業活動にとって有用なもの」と言われています。すなわち有用性が認められるには、客観的に客観的に事業活動にとって利益があるものである必要があります。経済的に利益をもたらすものでなくとも、経費、費用の削減に役立つものでも該当するということです。
(3)公然と知らてていないこと(非公知性)
非公知性とは、保有者の管理下以外では一般的に入手することができない状態であることと言われています。本や新聞、インターネット等により入手できる情報は該当しないことになります。
禁止行為
上記営業秘密に関して、不正競争防止法では2条1項4号から9号まで禁止行為が列挙されています。窃取、詐取等不正の行為によって取得すること。不正取得されたものと知った上で、営業秘密を取得し使用又は開示すること。取得後に不正取得されたものと知り、使用又は開示すること。不正開示された情報であると知った上で、使用又は開示すること。保有者から開示された情報を不正の利益を得る目的で使用又は開示すること。これらの行為が禁止されており、違反した場合には10年以下の懲役もしくは2000万円以下の罰金又は併科となっております(21条)。
コメント
本件では、塗料「水性ケンエース」の開発に関するデータが持ちだされましたが、このデータは営業秘密保管用サーバーに保管されており、特定の管理者しかアクセスできないものでした。またアクセス時には営業秘密である旨が表示されており、秘密管理性が認められます。また製品の開発データであることから有用性も非公知性も認められ、「営業秘密」に該当することは明らかと言えるでしょう。
そして本件データを保有しているのは日本ペイントであり、取締役であった橘容疑者は保有者から情報を開示された者(2条7号)に該当します。2条7号の禁止規定に該当するためには「不正の利益を得る目的」が必要ですが、橘容疑者はあくまで自らが関わった製品のデータを記念として持っていただけであるとしてこの点を否定しています。
今後この点が争点となりそうですが、こういった主観的要件は客観的事実から推認されるのが原則ですので本件でも否定することは難しいでしょう。営業秘密に該当するということだけでなく、いかなる理由があっても持ち出せば違法となり得ることを周知徹底することがコンプライアンス政策上重要であると言えるでしょう。