最高裁は夫婦別姓を認めず!原因は男性多数の裁判所構成比にあり? (2015/12/22 JIJICO)
夫婦別姓は最高裁でも認められず
民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定め、夫婦別姓を認めていません。この規定が憲法に違反するか否かが争われた裁判で、最高裁大法廷は平成27年12月16日、初めて違憲ではないとの判断を示しました。
明治31年に制定された民法では、当時の「家制度」を前提に、夫婦が同じ「家」に入るためにその「家」の名字を称するものとされていました。その後、「家制度」が廃止されたことに伴い現行民法に改正され、夫か妻の名字を選択できるようになりましたが、同一の名字にするという仕組みは維持されてきました。
女性の社会進出が進むも、96%以上の夫婦が夫の姓を選択
しかしながら、時代とともに女性の社会進出が進み、男性と同等の立場で経済活動などをしているにもかかわらず、婚姻の際にはなお96%以上もの夫婦が夫の姓を選択している状況です。夫の姓に変更しなければ婚姻できないとなると、「アイデンティティの喪失感を抱いたり、婚姻前の氏を使用する中で形成してきた個人の社会的な信用、評価、名誉感情等を維持することが困難になったりするなどの不利益を受ける」ことになってしまい、自由な意思で婚姻することができなくなります。そこで、婚姻について夫婦同姓しか認めていない現行の制度は、「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すること」を求めた憲法24条2項に違反するのではないかということが、重要な争点になりました。
最高裁の多数意見は、「家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位と捉えられ、その呼称を一つに定めることには合理性が認められる」とした上で、「夫婦同氏制は、婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないというものではなく、近時、婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているところ、上記の不利益は、このような氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和され得る」などとして、最終的に夫婦同氏制を定めた民法750条の規定は憲法24条2項に違反するものではないと判断しました。
女性裁判官からは憲法に違反しているとの意見が
この多数意見に対し、3名の女性裁判官全員が憲法に違反するとの意見を付しているところが、まさにこの訴訟の問題点を浮き彫りにしているものといえます。岡部喜代子裁判官は、「離婚や再婚の増加、非婚化、晩婚化、高齢化などにより家族形態も態様化している現在において、氏が果たす家族の呼称という意義や機能をそれほどまでに重視することはできない。世の中の家族は、多数意見の指摘するような夫婦とその間の嫡出子のみを構成としている場合ばかりではない」「通称は便宜的なもので、使用の拒否、許される範囲等が定まっているわけではなく、現在のところ公的な文書には使用できない場合があるという欠陥がある」などと、女性裁判官を代表して力説しています。
欧米諸国では、夫婦別姓を選択できる国が多く、我が国が昭和60年に批准した「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」に基づいて設置された国連の女子差別撤廃委員会からは、平成15年以降、日本の民法に夫婦の氏の選択に関する差別的な法規制が含まれているとの懸念が表明されています。その廃止を繰り返し要請されていることなどの事情があるにもかかわらず、我が国では選択的夫婦別氏制さえも採用されるに至っていません。
性別によって認識の違いがある
おそらく、その背景には婚姻しても氏の変わらない男性からは、圧倒的に氏の変更を余儀なくされる女性の不利益などなかなか理解されにくい、あるいは男性がこれを理解しようとしないといった事情があるように思えてなりません。
また、このように考えていけば、男女の差別に関わる重大な問題について判断する最高裁判所の構成員、法制度を作る国会の構成員というものについて、男性が圧倒的な割合を占めるという状況自体が不合理なものであり、そもそも平等な判断は期待できないともいい得るのではないでしょうか。