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[東京都]マイナンバー制度が始まります (2015/4/9 東京都)

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平成27年度10月から、マイナンバーが一人一人に届きます

マイナンバー制度とは

 マイナンバー制度とは、住民票のある全ての方に12桁の個人番号(マイナンバー)を割り当て、社会保障・税・災害対策の分野で複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用される仕組みです。

 制度が導入されると、効率的に情報が管理されることにより、申請の際の添付書類の削減など皆さんの負担が軽減されるほか、所得や行政サービスの受給状況が把握しやすくなり、公平・公正な社会の実現が図られるなどの効果が期待されています。

今後のスケジュール

[今年10月以降]
 区市町村から住民票の住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。来年(平成28年)1月から利用可能となる「個人番号カード」(顔写真付きのICカード)の申請・交付には、この通知カードが必要となりますので大切に保管して下さい。

[来年1月以降]
 税・医療保険の手続き、福祉関係の給付など法律や条例で定められた行政手続きの際にマイナンバーが必要となります。また、民間事業者の方も、従業員の医療保険の手続きや給与の源泉徴収票の作成などでマイナンバーを取り扱うことになります。

マイナンバー取り扱いの注意点

 マイナンバーは、法律で定められた目的以外で使用したり、正当な理由なく提供することはできません。マイナンバーは一生使うものですので、大切に取り扱うとともに、悪用されることを防ぐため、みだりに他人に渡さないようにして下さい。

詳しいことは内閣官房マイナンバーコールセンター
マイナンバー制度のお問い合わせは
電話 0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※外国語対応(英語)は電話 0570-20-0291におかけください。

お問い合わせ 福祉保健局医療政策課 電話 03-5320-4389

情報:広報東京都(平成27年4月1日号)

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