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米WDが東芝メモリ事業売却差止請求、合弁契約での注意点について (2017/5/16 企業法務ナビ

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はじめに

東芝の半導体メモリー事業の売却計画に対し、提携先の米ウエスタンデジタル(WD)が14日、国際仲裁裁判所に売却差し止めを求めて仲裁申立をしていたことがわかりました。合弁契約における契約条項の解釈を巡って対立が生じているとのこと。今回は合弁契約における注意点について見ていきます。

握手

事案の概要

東芝は米WD社と半導体メモリー事業で合弁契約を締結して三重県の四日市工場の運営を共同で行っておりました。東芝は先の米ウエスティングハウス巡る巨額の損失によって経営危機に陥っており、半導体メモリー事業を4月に分社化した上で売却し再建資金を得る計画を進めていました。これに対し提携先のWD社は売却の差し止めを求めて国際商業会議所(ICC)の国際仲裁裁判所に仲裁申立を行いました。

WDは提携相手が変わることによって四日市工場の枠組みが変わることを懸念しているとのこと。WD側は事業の売却には相手方の同意が必要とする合弁契約の「チェンジオブコントロール」条項に違反すると主張しています。また分社化自体も契約違反であるとしています。これに対し東芝側は、合弁当事者の一方を第三者が買収する場合には本条項は該当せず同意は不要としています。東芝は対抗措置として四日市工場へのWD社員の立ち入りやアクセスを遮断するなどと警告しています。

合弁契約とは

複数の企業が互いに共同出資して法人を立上げ共同事業を行うことを合弁契約といい、その法人を合弁企業やジョイントベンチャーと呼びます。合弁契約では各当事者の役割や責任、利益の分配、意思決定の方法等が取り決められます。具体的には(1)合弁の目的および社名、(2)機関設計および役員、(3)株主総会等の意思決定方法、(4)事業計画等、(5)財務情報、(6)株式譲渡制限等、(7)契約期間、(8)契約解除条項、(9)撤退条項等が契約書で規定されることになります。

合弁契約では出資比率が低くても互いの役割が大きいため、単純な出資割合を超えた議決権が定められたり、もし意思の対立が生じ、対立を解消できない場合に備えて契約解除条項が設けられることになります。デッドロック条項やロシアンルーレット条項などが挙げられます。また買収等により合弁相手が変わることを防ぐチェンジオブコントロール条項も一般的に盛り込まれることになります。

合弁契約の条項について

1.デッドロック条項
合弁契約では各当事者は通常対等な議決権を保有しており、一方が反対した場合は決議が成立しないことになります。このような状況を「デッドロック」と呼びます。そこで合弁契約で予め「両当事者に意見の対立が生じた場合、(1)各代表取締役同士で協議する、(2)前項が不調となった場合は◯◯による仲裁を申し立てる。」といった条項を規定しておきます。これをデッドロック条項と言います。またさらにデッドロックに陥った場合には契約の解消や他社に事業を売却できるとする規定を設ける場合もあります。

2.ロシアンルーレット条項
デッドロックが生じた場合に一方が他方の保有する株式を買い受けて合弁を解消する場合があります。しかしこの時その株式の買取価格が問題となります。合弁事業の成長に伴い株価も変動していくことから、合弁契約で予め買取価格を定めることは難しいと言えます。そこで一方が価格を提示して買取を希望した場合、同時に相手方もその価格で全株式の買取権を取得するという条項を設けることがあります。これをロシアンルーレット条項と呼びます。買取側が不当に低い価格を提示すれば、相手側も同価格で買取ることができるというものです。低い価格提示をすれば相手に買われてしまうというリスクからこのような名前が付いております。故に合理的な価格を提示せざるをえないということです。

3.チェンジオブコントロール条項
合弁契約は互いの信頼関係の上で成り立っているものであり、買収や事業売却によって相手方が入れ替わってしまった場合は合弁事業をこれまで通りに運営することは困難となります。そこで「保有株式を第三者に売却する場合には相手方当事者の同意を要する。」といったものや「主要な株主の変更、事業譲渡、合併、会社分割、その他会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じた場合、直ちに契約を解除することができる。」といった条項を定めておきます。これは相手方がライバル企業により買収されるといった事態を防止することにもなります。

コメント

本件東芝とWD社の合弁契約では米カリフォルニア州法を準拠法とし、相手方の同意なく事業を売却できない旨の規定が設けられているとされております。東芝は同社半導体メモリ事業を分社化した上で、米投資ファンドのコールバーグ・クラビス・ロバーツやブロードコム、台湾の鴻海、韓国のハイニックス等への売却査定を進めていました。一方的に当事者が入れ替わり信頼関係が維持できなくなることを防止するためのチェンジオブコントロール条項の趣旨からすれば本件東芝の売却計画は契約違反となる可能性は低くないと言えます。

これにより東芝の再建計画に影響が出ることは避けられない見通しとなります。以上のように背景事情や価値観の異なる複数の企業が合弁事業を行う際には様々な問題が生じます。そこで合弁契約の際には互いの事情を慎重に分析してどのような紛争があり得るのかを想定し、それに備えた条項の設定が重要と言えるでしょう。

提供:企業法務ナビ

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