参議院議員選挙2016
ネット選挙Q&A-選挙違反は候補者だけでなく有権者にも (2016/7/1 政治山)
2013年7月の参院選から解禁された「ネット選挙」ですが、その分かりにくさは3年経った今も変わっていません。公職選挙法等に違反し、特に悪質と判断された場合は、一定期間選挙に立候補することも投票することもできなくなります(いわゆる公民権停止)。インターネットの利用には十分注意して、選挙と向き合いましょう。
1.ネット選挙
- Q
- 「ネット選挙」ってなんですか?
- A
- インターネットを使った選挙運動のことです。ここで言う「ネット選挙」には、インターネットによる投票は含まれません。
- Q
- 具体的に、どのようなことができるのですか?
- A
- 政党・候補者は、ホームページやブログ、TwitterやFacebookなどのSNS、メールを利用することができますが、政党・候補者以外はメールを用いることはできません。
- Q
- 選挙期間中に受信を希望しない「メール」がきた場合は?
- A
- 選挙運動用のメールは、事前に受信者の承諾を得ないと送ってはいけないことになっています。身に覚えのないメールを受信したら送信元に対して希望しない旨を申し出ましょう。
- Q
- 政党・候補者以外はメール配信が制限されていますが、Twitter等のダイレクトメッセージも使えないのですか?
- A
- 使えます。制限されるのは、SMTP(Eメール)またはSMS(ショートメール)です。Facebook・LINEなどは自由に使うことができます。
- Q
- 公示・告示日よりも前に、ネットを使った選挙運動は行えますか?
- A
- 選挙期間以外は、ネットに限らず一切の選挙運動はできません。日常的な政治活動の範囲内のみ認められます。
- Q
- ネットを使って「落選運動*」はしてもよいのですか?
- A
- ネットを使って落選運動をすることはできますが、匿名で行うことはできません。また、虚偽の事項を公開したり誹謗中傷は落選運動の範囲外となりますので、罰せられます。
*「落選運動」とは、特定の候補者を当選させないよう呼びかける行為
- Q
- 選挙運動のための有料広告をインターネットに出すことはできますか?
- A
- 国政選挙の届出政党と確認団体に限り、選挙期間中に選挙運動用のWEBサイト等へ直接リンクする有料広告を出すことができます。ただし、その広告上で直接的な投票依頼(=比例は○○党へ)をすることはできません。
- Q
- 当選や落選の挨拶をインターネット上で行うことはできますか?
- A
- ホームページやブログ、メールなどで当選のお礼や落選のお見舞いなどが行えます。ただし、インターネット以外でのお礼やお見舞いは禁じられています。
2.メール利用
- Q
- 受信した選挙運動用メールを印刷したり、それを配布したりできますか?
- A
- 自分用に印刷はできますが、それを人に見せたり配布したりはできません。また、メールを転送したり、コピーして送信することもできません。
受信した選挙運動用メールを自分のブログで紹介したり、コピー&ペーストしてSNSで拡散することはできます。
- Q
- 選挙運動と見なされるWEBサイトのURLを、メールに貼り付けて送付することはできますか?
- A
- URLをメールに貼り付けて送付することは選挙運動には当たりませんので、政党や候補者以外の方でも送信することができます。
「抜け道」的に利用することができますが、リンク先を明記せずにURLを貼り付けることはマナー違反ですし、トラブルの元になります。そういったメールを受信しても、リンク先不明のURLはクリックしないようにしましょう。
3.ソーシャルメディア利用
- Q
- 選挙期間中にFacebookやTwitterなどを利用する時に気をつけなければいけないことはありますか?
- A
- アカウントの乗っ取りや、利用規約の違反による利用停止などに注意が必要です。いったんアカウントを凍結されると、その間、更新ができなくなります。
- Q
- アカウントを乗っ取られないために注意することは何ですか?
- A
- FacebookやTwitterなどは、アカウントとパスワードでセキュリティを保っています。誕生日や電話番号などを組み合わせた単純なパスワードだと簡単に推測され、アカウントを乗っ取られる恐れがあります。パスワードには英数字を混ぜたり、定期的に変更したりするなどして対策を講じましょう。
ダメなパスワード例です。心当たりの方はすぐに対応を!
アカウント:seijiyama/パスワード:seijiyama01
アカウント:admin/パスワード:admin1234
- Q
- ある日突然、ログインできなくなったんですが?
- A
- ログインできなくなった可能性として、アカウントの乗っ取り、または利用しているソーシャルメディアの規約に違反したペナルティが考えられます。利用規約等に違反して何がしかの警告があった場合には、放置せずにしっかり対処することで防げます。
- Q
- 選挙期間中に街頭演説の写真をFacebookに投稿することはできますか?
- A
- できます。しかし、街頭演説や桃太郎などの活動状況を写真に撮って投稿する際、写っている人への配慮が必要です。基本的には、候補者やスタッフ以外の個人が特定されるような写真の掲載は控えましょう。
親しい間柄でも対象者に使用許諾を得ないと、のちのち問題になることがありますので気を付けましょう。
- Q
- アカウントの凍結を解除してほしいのですが、どのように問い合わせたらよいですか?
- A
- 電話での問い合わせ窓口は設置されていないことがあり、メールや問い合わせフォームで受け付けています。
一般的には、無料サービスの場合、充実したサポートを受けられない場合があります。
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