警視庁がパブコメ公募、ダンス規制法の見直しは東京オリンピックが影響!?  |  政治・選挙プラットフォーム【政治山】

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警視庁がパブコメ公募、ダンス規制法の見直しは東京オリンピックが影響!? (2014/8/1 政治山)

警視庁が「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対するパブリックコメント(意見公募)を7月25日(金)から実施しています。今回の風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の改正について、民間の公共政策シンクタンクを目指している「ソーシャルシンクタンク」で意見を集める試みを行っている、日本政策学校代表代行の加藤和磨さんに伺いました。

ソーシャルシンクタンクのHP。今回の風営法改正において意見を集めている。

ソーシャルシンクタンクのHP。今回の風営法改正において意見を集めている。

 

ダンス規制緩和でクラブを観光資源として活用

――風営法「ダンス規制」とはそもそも何でしょうか?

「風営法では、『客にダンスをさせる』店は風俗営業とされ、深夜営業禁止、未成年者立ち入り禁止など厳しく規制されています。通常の飲食業は24時間営業可能ですが、『ダンス』が加わると営業時間は、最長午前1時までに規制されます」

――「ダンス」が加わる飲食業は風営法対象ということでしょうか?

「これは戦後、1948年に風営法が制定された際に、飲食を伴うダンスパーティというものが日本においてはキャバレーに近似した形態と考えられました。つまり、ダンスは男女間の享楽的な雰囲気を助長し、性道徳の紊乱と社会の善良の風俗に影響を及ぼす可能性のあると見なされてしまったのです」

――今、規制の緩和が検討されているのはなぜでしょうか?

「近年、社交ダンス以外にも様々なダンス(ヒップホップ、サルサ等)が国民に愛好され、小中学校の教育現場にも取り入れられるなど、ダンスの文化的・経済的な重要性が増しています。2020年の東京オリンピック開催が決定している中、ダンス文化を活用した魅力ある街づくりを進め、海外観光客を呼び込むためにも、風営法の見直しを検討する必要があるという議論がされています」

サルサやタンゴ教室も風営法の対象

――飲食を伴わないダンス教室も風営法の対象になっているって本当でしょうか?

「風営法の対象業種としてイメージするのは、いわゆる風俗営業店だと思いますが、実は近年人気のサルサやタンゴなどのダンス教室は風営法2条4号で飲食を伴うダンスパーティと同様に規制対象となっています。以前は社交ダンスも規制の対象になっていましたが、1998(平成10)年の改正で、政令で定めるダンス教授資格を取得したダンス教室は規制対象外となりました。しかしながら、政令で定めるダンス教授資格認定制度は、社交ダンスにしか用意されておらず、サルサやタンゴ等の教室は、風俗営業の許可を取っていなければ違法営業となります」

――社交ダンス教室がダンスパーティを開くことは違法なのでしょうか?

「飲食を伴うダンスパーティは、風営法2条3号の風俗営業にあたります。要するに、営業者がダンス教授資格を有していても、風俗営業の許可を取っていなければすべて違法営業となるのです」

加藤和磨氏【取材協力】
日本政策学校 代表代行 加藤和磨

1981年生まれ。東京経済大学経営部経営学科卒。日本政策学校 代表代行として日本政策学校の運営に携わる傍ら、選挙コンサルとして印象戦略と世論調査を駆使し、数多くのクライアント様への支援を実施中。共著本に『未来の選択』(ディスカバー21刊)がある。
参考サイト
日本政策学校(外部サイト)
ソーシャルシンクタンク「クラブ規制で警視庁が意見募集!意見集めます。」(外部サイト)