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[用語解説]選挙期間、選挙運動期間

選挙によって異なる選挙期間 (2015/4/15 政治山)

 今月は、4年に一度の統一地方選挙が行われています。統一地方選挙の投票は、都道府県と政令指定都市が4月第2日曜(前半)、一般市・東京23区・町村が4月第4日曜(後半)に行われるのが慣例ですが、選挙が始まる日にちは選挙によって異なります。それは選挙によって選挙運動期間(選挙運動ができる期間)が異なるためです。

 選挙運動期間は、立候補の届け出を終えてから投票日の前日までと公職選挙法で定められており、届け出前の選挙運動(事前運動)や、投票日当日に特定候補への投票依頼などをすることはできません。

 例外として、投票日当日にできる選挙運動として「選挙事務所を設置しておくこと(ただし投票日は、投票所から300メートル以内に選挙事務所を設置できない)」「選挙事務所をポスター、看板等で表示すること」「選挙運動用ポスターをそのまま掲示しておくこと」の3つがあります。

 それぞれの選挙における選挙運動期間は、次の通りです。

選挙の種類 選挙運動期間
参議院議員選挙 17日間
都道府県知事選挙
政令指定都市 市長選挙 14日間
衆議院議員選挙 12日間
都道府県議会議員選挙 9日間
政令指定都市 議会議員選挙
一般市 市長選挙 7日間
一般市 市議会議員選挙
町村長選挙 5日間
町村議会議員選挙
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