フリーランスの消費税はどうする?~フリーランスは消費税を請求できる?払う必要がある?~ (2017/11/8 nomad journal)
フリーランスの消費税はどうするの?
フリーランスになると消費税はとるべきかどうか分かりますか。一般的な商品にも消費税がかかっているのだから消費税はとるべきだと思うのですが、消費税をとったとしたらそれをどのように納めれば良いのかなど知らない人が多いかと思います。ここではフリーランスの消費税は請求すべきか、またそれを税金として納めるべきか、納めるとしたらどのように申請すればよいかなど説明します。
消費税って何?請求できるの?
消費税は物を買った時にいつも請求されていますので、なじみがある税金ですが、そもそも消費税とは何なのか、また、消費税は請求すべきものなのかどうか、ここで説明します。
消費税ってどんな税金?
国税庁のホームページによれは消費税とは「特定の物品やサービスに課税する個別消費税とは異なり、消費に広く公平に負担を求める間接税」のことであり、「この消費税は、生産及び通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者」です。そのため消費税と呼ばれています。
消費税は現在8%ですが、今後10%に上がる予定です。納税義務者は個人事業者と法人とされているため、個人事業主であっても納税義務があるのです。ただし特例がありますので、それに該当する方は消費税を納める必要はありません。それは後ほど説明します。
そもそも消費税は請求すべきもの?ギャラに含める含めない?
消費税を請求すべきかどうかというと請求すべきものです。自分たちは特例措置で消費税を納めないかもしれないのに請求するの?と思うかもしれませんが、消費税はあくまでも税金、報酬とは別だという考え方をしましょう。もし消費税分を報酬額に含めるとしたら、それは報酬が下げられたと考えるべきです。しっかりと請求すべきものは請求すべきです。
ただし請求の仕方は先方と話し合う必要があります。外税なのか内税なのか、確認してから請求しましょう。内税であっても外税であっても消費税分がいくらなのか分かるように書きます。私はこれまで外税で請求してきましたので、消費税分がいくらなのか分かるように請求してきました。
フリーランスの消費税は納める?納めない?
さて請求した消費税ですが、いくらから消費税は納める必要があるのでしょうか。また確定申告はどうすればよいでしょうか。
フリーランスは年商いくらから消費税を納めないといけないの?
前述したようにフリーランスであっても納税義務がありますが、特例措置も存在しています。特例措置とは国税庁のホームページによれば「小規模事業者の事務負担を軽減するため、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は原則としてその課税期間の納税義務が免除される」と記されています。つまり売上高が1,000万円未満、または開業から2年間は消費税の納税義務が免除されるのです。
ただしこれには例外もあり、「課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(その年の前年の1月1日から6月30日までの期間)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者」になるのです。いきなり1,000万円を越えることはないかもしれませんが、仕組みとして覚えておく必要があるでしょう。
確定申告時にどうしたら良いの?
売り上げが1,000万円に満たない場合は申告する必要がありませんので、確定申告について考える必要はありませんが、1,000万円を越えた場合は消費税の計算をして申告する必要があります。
その計算方法は国税庁のホームページでは「消費税の納付税額は、課税期間ごとに売上げに対する税額から、仕入れに含まれる税額と保税地域からの引取りに係る税額との合計額を差し引いて計算」と書かれていますが、よく分かりませんよね。
例えば仕入れに対して消費税を支払っている場合はその額を貰った消費税の額から差し引いて納める必要があるということです。そんな複雑な計算は難しいですよね。そこで中小企業のために簡易課税制度というのが設けられています。それぞれの事業についてみなし仕入れ率が決まっています。これは楽ですね。では簡易課税制度は誰でも利用できるかというとそうではありません。
簡易課税制度が利用できる条件は?利用した方がお得なの?
簡易課税制度を利用するためには「その課税期間の前々年又は前々事業年度(以下「基準期間」という。)の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者」である必要があります。
ではこうした制度を利用した方がお得なのでしょうか。確かに簡単に計算はできるのですが、お得だと言うわけではありません。どちらがお得かの計算は大変なので、1,000万円を越えた場合は税理士に頼んだ方が良いでしょう。
正しい税金の知識を身につけましょう
売上高が1,000万円未満だからと消費税の知識は必要ないというわけではありません。税金についての仕組みは知っておく必要がありますし、売上高が1,000万円を越えた場合は申告する必要があります。こうした知識がないと後で追徴課税をされることもあるわけですから注意が必要です。税金に関しては納めていない場合、意図したものかどうかは関係ありません。消費税だけでなく、税金についてはしっかりと確認するようにしましょう。
記事作成/ジョン0725
- 関連記事
- 公取委が上半期の取組状況を発表、消費税転嫁対策特措法について
- 宅配業者次々値上げ要請へ 物流急造で配送や人材確保の負担が限界に
- 小池氏、消費増税の凍結主張 日本記者クラブで会見
- ベーシックインカムは人生100年時代の希望になり得るのか【瓦の目】
- やっぱり「暮らし」 有権者100人 アンケート