住宅宿泊事業法案(民泊新法案)が衆院通過 (2017/6/1 Airstair)
自宅の空き部屋などに旅行者を有料で宿泊させる民泊に関する法案「住宅宿泊事業法案」が1日午後の衆院本会議を通過した。与党と民進党、日本維新の会などの賛成多数で可決。参議院での審議を経て、今国会で成立すると見通しで早くても2018年1月にも施行される。
訪日外国人が急激に増え、さらに増加することが見込まれる中、民泊市場が急速に拡大している。しかし、民泊の実質的な運営者が誰なのか分からないことがある他、夜中まで騒ぎ立てるなどの騒音問題、業者がゴミを不法投棄するなどといった問題が次々と浮上、自治体には民泊に関する苦情や相談が寄せられることも少なくなかった。
同法案では、民泊の主要プレイヤーとなる民泊ホストや代行会社、Airbnbなどの民泊サイト運営事業者に対して届出制度や登録制度を設けることで適切な規制体系を築くことを目的とする。
民泊ホストなどの住宅宿泊事業者に対しては都道府県知事への届出を義務付ける他、年間提供日数の上限は180日とし、地域の実情を反映し上乗せ条例によってさらに厳しい日数制限を設けることができるようにする。
家主居住型の民泊ホストについては、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(衛生確保措置、騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等)が義務付けられる。民泊の運営代行を行う住宅宿泊管理業者には国土交通大臣の登録必要となり、民泊の仲介サイトを運営するプラットフォーマーについては観光庁長官の登録が必要になる。
従来、民泊の運営を行うにはそれがホームステイ型(家主居住型)であっても旅館業法の許可あるいは特区民泊の認定を取得しなければ合法民泊の運営を行うことができなかった。
特区民泊については2泊3日以上(大田区は6泊7日以上)滞在するゲストしか予約を受け付けることができないなど非常に厳しい面もあったが民泊新法では、住宅地でも民泊ができるようになる他、1泊のゲストからも予約を受けつけることができる。
年間の最大営業日数は180日以内には限られてしまうなどのデメリットもあるため事業としての参入は厳しい面もあるが、国際交流などを目的としたホームステイ型ホストにとっては大きなメリットがある。
ただし、定められた届け出の義務を果たさなかったり法令違反があった場合は、業務改善や事業の停止を命じることができる。民泊運営代行会社、民泊仲介サイトなどの事業者がこれに従わない場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。
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