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民泊の部屋ゴミ 別のマンションに捨てた容疑で書類送検へ (2017/5/31 Airstair

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京都市の不動産会社の社員らが、民泊用の施設で出たごみを、別のマンションのゴミ置き場に不法投棄したとして、書類送検される見通しであることをNHKが報じた。

捜査関係者によると、その不動産会社に勤務する中国籍の20代の社員と30代の元社員は、京都市内で民泊用施設として提供している3部屋から出た空き瓶や段ボールなどのごみを、市内の別のマンションのゴミ置き場に廃棄した疑いが持たれている。

被害に遭ったマンション住民からの通報で、警察が捜査し、防犯カメラの映像から二人がごみを投棄していることが発覚した。

二人は、いずれも容疑を認めており、「会社のごみ置き場に処理できないほどたくさんのごみが溜まった。きちんと廃棄するのが面倒くさくなって、近隣マンションのゴミ置き場に捨てた」と話しているという。不法投棄されたごみは、全部で7kgだったと報じられている。

警察は、実質的に民泊を運営していた不動産会社を法人として、また実際に不法投棄を行った社員二人も31日に書類送検する方針だという。

民泊のゴミ処理に注意。廃棄物処理法違反の可能性も

民泊に関しては、騒音や近隣トラブルで問題になることが多いが、ごみについても問題になっている。

ごみは、家庭系ごみと事業系ごみに大きく分けられ、事業系ごみは事業系一般廃棄物と産業用廃棄物に分類される。事業系一般廃棄物は、紙やシュレッターで粉砕された紙、紙パックなどプラスチックや金属、硝子などの産業廃棄物以外のごみを指す。

ここで問題になるのが、民泊事業で出たごみの分類だ。大阪市のように特区民泊事業として認定されている事業者が出した民泊のごみは、事業系ごみとして扱われる。

また京都市の市議会くらし環境委員会は、昨年、民泊で出たごみは、事業系ごみとして民泊事業者の責任において処分されるべきだとの考えを明らかにしていた。

ごみの分類

廃棄物処理法第3条では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」とされている。つまり、事業系ゴミは、適正な業者に自ら持ち込んで処理するか、もしくは産業廃棄物処理業者と契約して処理を委託しなければならない。

京都府警は昨年、京都市上京区の大学がごみ収集を無許可の業者に委託したとして、幹部らが廃棄物処理法の疑いで逮捕されている。

旅館業法違反の罰則である懲役6か月以下または3万円以下の罰金であるのと比べると非常に重く、廃棄物処理法に反すると「5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金又は併料」に処せられる。民泊から排出されるゴミについては適正な分別を行い処理に責任を持たなければならない。

提供:Airstair

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