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仮想通貨関連法など、4月1日に施行開始 金融庁がパブコメを公開 (2017/3/24 ビットコインニュース

仮想通貨交換業者を登録制にするなどを盛り込んだ「銀行法施行令等の一部を改正する政令等」が、4月1日より施行開始されることがわかった。施行前の登録準備期間は、3月25日より開始する。

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金融庁はこれに伴い、昨年12月28日から1月27日にかけて募集していたパブリックコメントへの回答を公開。多数の事業者から、合計138の質問やコメントが寄せられた。パブコメには内閣府令の一部内容修正を求めるものもあったが、昨年公開された案に変更はなく、各社はこのまま仮想通貨交換業の登録準備が進められる見込みだ。

パブリックコメントにおいて論点となったのは、帳簿の管理や監査、分別管理。また、仮想通貨の貸付けのみを業として行う場合は仮想通貨交換業への登録が不要になる可能性があるなど、金融庁の新たな見解も得られた。

「ウォレット業者に対しても登録制にすべき」「コンビニエンスストア本部が登録した場合、フランチャイジーは販売時に登録が不要か」「モナーコインやゼム、カウンターパーティトークンも取引可能な仮想通貨ホワイトリストにいれてほしい」など、興味深いコメントもあった。金融庁は全体として「個別事例ごとに取引の実態に即して実質的に判断されるべき」としており、やりにくさも残るが、裏を返せば登録が不要なケースもあるということではないだろうか。

本施行にあたっては、登録の要否に関しても事前相談を受け付けているため、施行法の目的や背景も踏まえ、仮想通貨関連ビジネス事業者は当局との相談をしながら前例を作っていくことになるだろう。

「銀行法施行令等の一部を改正する政令等(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について(金融庁)

提供:ビットコインニュース

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