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残業時間規制等の議論状況 (2017/3/20 企業法務ナビ

関連ワード : 労働・雇用 法律 

1 はじめに

 政府は、2017年2月14日、第7回働き方改革実現会議を首相官邸で開催し、時間外労働の上限規制について議論しました。この会議では、労働基準法の36条協定での残業時間上限を「月45時間、年360時間以内」と規定し、罰則付きの特例として労使協定締結を条件に「年720時間(月平均60時間)」とする政府原案を提示しました。政府は、この原案をもとに、3月末にまとめる実行計画に残業規制を盛り込み、今通常国会で関連法の改正を目指します。

 企業の法務担当者が、時間外労働の上限規制を含めた改正についてどのように対応すべきかを会議での検討を見ながら、検討していきます。

残業ゼロ

2 法改正の方向性

(1)原則
〈1〉36条協定により、週40時間を超えて労働可能となる時間外労働の限度を、「月45時間、かつ年360時間」とします。この上限は法律に明記し、上限を上回る時間外労働をさせた場合には、次の特例の場合を除いて罰則が適用されます。

(2)特例
〈2〉臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない年間の時間外労働時間を「1年720時間(月平均60時間)」とします。

〈3〉〈2〉の1年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設けます。

〈4〉月45時間を超えて時間外労働をさせる場合について、労働側のチェックを可能とするため、別途、臨時的に特別な事情がある場合と労使が合意した労使協定を義務付けます。
 新技術、新商品等の研究開発業務、建設事業、自動車の運転業務等については、厚生労働大臣告示の適用除外となっており、実態を踏まえて対応のあり方を検討します。また、事前に予測できない災害その他避けることのできない事由については、労基法33条による労働時間の延長の対象となっており、改正せず継続します。

参考 時間外労働の上限規制について(事務局案)PDF直リンク

3 労働者側・使用者側の見解

 労働者側の構成員は、例外的な上限時間の取り扱いを行わず、過労死認定ラインとの間の距離感を明確にすることが必要であると述べています(神津里季生・連合会長)。また、十分な睡眠時間と生活時間を考慮して、「休息時間(勤務間インターバル)」は24時間につき原則として連続11時間を保障すべきと述べています。

 経営者側の構成員は、上限時間の規制が厳しすぎれば、企業の国際競争力を低下させる懸念があると述べています(榊原定征・経団連会長)。

 そのため、適用除外だけでなく、高度プロフェッショナル制度の創設や規格型裁量労働制の見直しも視野に入れるべきとの提案がされています(金丸恭文・フューチャー代表取締役、田中弘樹・イトーヨーカ堂人事室総括マネジャー)。

 規制を施すとしても、準備期間を設けることも提案する委員もいました(水町勇一郎 ・東大教授)。

 これらからすると、事務局提案における上限時間と罰則適用には、共通の合意がとれているといえそうです。しかし、適用除外と代替制度にはまだまだ検討の余地があるといえそうです。

4 野党提出法案について

 自由、民進、共産、社民の野党4党も、2016年11月15日に改正法案を衆議院に提出していました。

 (1)残業時間の上限規制、(2)インターバル規制、(3)労働時間管理簿の調整義務付け、(4)違反事例の公表、(5)罰則の強化がこの法案の主な定めです。

 残業時間の上限規制は、36条協定によりできる1日8時間を超えた残業が、「労働者の健康の保持及び仕事と生活の調和を勘案して厚生労働省令で定める」時間を超えないものでなければならないと定めるのみならず、労働時間に含まれない休憩時間も確保することを求めています。

 そして、労働時間管理簿によって、労働者単位で日ごとの始業・終業時刻、労働時間などを記録させることを義務付けています。さらに、違法な時間外労働をさせた者には、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の刑事責任を負うことになります(民進党・労働基準法の一部を改正する法律案、現行労働基準法32条、119条1号関係)。

5 まとめ

 残業時間の上限規制が法律によってなされると、企業法務担当者は、担当者を通じて労務管理を徹底することになりそうです。違法な長時間残業をさせた場合に科される罰則の具体的な中身は、いまだ明らかではありません。しかし、従業員に違法な長時間労働をさせた場合には、法人としての会社だけではなく、労務担当取締役、現場責任者といった従業員が刑事責任を負うことになります。野党提出法案のように、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と罰則が厳しくなれば、役員や現場責任者がより厳しい刑事責任を追及されるおそれが出てきます。

 現行法のもとでは、ABCマートの違法残業で法人としての同社と、労務担当取締役1名、店舗責任者2名が書類送検されています。また、電通の過労自殺では、法人と自殺した社員の上司だった幹部1名が書類送検されています。

 改正後最初に違法な長時間労働で、従業員が刑事責任に負うことになると、大きく報道されるため、経済的損失が大きくなってしまいます。

 このような事態を防ぐために、法務担当者がいち早く残業時間規制に対する対応を提案をしていくべきでしょう。

提供:企業法務ナビ

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