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[用語解説]寄附、企業献金

企業・団体献金とは? (2015/3/30 東京大学大学院情報学環交流研究員 本田正美)

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 企業・団体献金をめぐる疑惑が与野党で浮上し、維新の党が企業・団体献金の全面禁止する政治資金規正法改正案を衆議院に提出して、野党共闘を目指すとの報道がありました。

 政治活動に用いる資金を得るために寄附を募ることが認められています。この寄附について規定しているのが政治資金規正法です。

 個人が行う寄付が個人献金、企業や団体が行う寄附が企業・団体献金です。一般的には、企業・団体献金を略して、企業献金と呼ばれています。企業献金は、政党や政党が指定する政治資金団体に対してしか行うことができません。つまり、政治家個人に対して企業や団体は寄附ができません。

 ただし、これには「抜け道」があります。

政党・その他の政治団体への政治資金の流れ

 まず、政党から政治家の指定する資金管理団体へ資金を移動させることが認められているのです。いったん政党が献金を受け取って、それを政治家に配分することが可能なのです。さらに、特定の政治家が支部長を務める政党支部に対しても企業献金は認められており、その支部長の政治家を応援するために企業が寄附を行うことも可能です。

 裏を返せば、政党に所属していない政治家が企業献金を受け取ることは困難であるということです。

 なお、個人献金と企業献金はともに量的制限が課されています。一の寄附者ができる寄附の年間限度額(総枠制限)と一の寄附者から同一の受領者への寄附の年間限度額(個別制限)の二つの制限があり、企業や団体は総枠制限が課され、規模に応じて年間750万円から1億円までしか寄附を行うことができません。

 また、国や地方自治体から補助金を受ける会社は交付通知を受けた時から1年を経過する日まで、また3事業年度以上にわたり継続して欠損を生じている会社はその欠損が埋められるまで、寄附を行うことは認められていません。今国会で話題となった企業献金は前者にあたり、寄附する側と受け取る側双方に注意が必要です。

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本田正美氏【取材協力】
東京大学大学院情報学環交流研究員 本田正美

1978年生まれ。東京大学法学部卒。2013年、東京大学大学院学際情報学府博士課程単位取得退学。現在、東京大学大学院情報学環交流研究員。専門は、社会情報学・行政学。特に電子政府に関する研究を中心に、情報社会における行政・市民・議会の関係のあり方について研究を行っている。共著本に『市民が主役の自治リノベーション』(ぎょうせい刊)がある。
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