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[東京都]里親の認定基準を改正 (2018/8/18 株式会社ぎょうせい

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※写真はイメージです

 東京都(1353万100人)は、里親の認定基準を改正する。

 これまで、一定期間児童を養育する養育家庭は25歳以上65歳未満、養子縁組里親は25歳以上50歳未満と年齢要件を設けていたが、養育家庭は年齢要件をなくし、養子縁組里親は原則25歳以上とする。

 また、配偶者がいない場合の要件も緩和。これまで20歳以上の親族や事実婚の同居者などの「補助者」を必要としてきたが、改正後は親族以外の同居者も「補助者」として認めることにし、同性カップルの里親認定も可能とした。改正された認定基準は10月から施行する。

(月刊「ガバナンス」2018年8月号・DATA BANK2018)

株式会社ぎょうせい

株式会社ぎょうせいは、1893年(明治26年)の創業以来、当社は各行政分野の専門法規集、都道府県・市区町村例規集など多数の行政・自治分野に関わる書籍を発行してきました。「月刊ガバナンス」は、自治体職員の総合情報誌として2001年(平成13年)に創刊し、自治体職員の皆様をはじめ、議員や地方自治に携わる多くの方々にご愛読いただいています。

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