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6月から酒類安売り規制強化、改正酒税法について (2017/5/17 企業法務ナビ

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はじめに

日経新聞電子版は6月1日から施行される改正酒税法と酒類業組合法によってビール類の店頭価格が軒並み値上がりしている旨報じました。酒類については安売り規制の強化で独禁法の不当廉売よりも厳しい規制のもとに置かれることになります。今回は改正法のポイントと独禁法との違いを見ていきます。

酒屋の棚

事案の概要

日経新聞によりますとこれまでスーパーで1000円以下で販売もされていたビールの6缶パックが1200円程度にまで上がる可能性があるとのことです。ビールや発泡酒はスーパーでの集客の目玉商品として日常的に安売りがなされてきました。その背景にはメーカーがスーパーや量販店に支払うリベートがありました。メーカーにとっては少しでも多くのビール類を販売してもらい、またスーパーもそれによって安売りが可能となり集客に利用できていたということです。

各メーカーでは今年6月1日からの改正法の施行に先立ってリベート支払の削減に乗り出していました。改正法では原価を割る販売がなされた場合、国税庁は行政指導が行えるようになり、最悪酒販免許の取消等につながるようになります。不当な安売りに対してはこれまでも独禁法による規制がなされてきましたが、改正酒税法のそれは独禁法よりも厳格なものとなっております。

改正のポイント

昨年6月3日に公布された改正酒税法と改正酒類業組合法のポイントは大きく分けて酒類の公正な取引基準の策定と酒類販売管理研修の義務化が挙げられます。具体的にはまず(1)財務大臣による「公正な取引の基準」の策定・公示、(2)基準を遵守しない業者への行政指導と行政処分、(3)国税庁による質問検査権の拡充、(4)公正取引委員会との連携強化となっております。以下それぞれについて見ていきます。

(1)公正な取引の基準
公正な取引の基準とは次の通りです。酒類業者は「正当な理由」なく、酒類を総販売原価を下回る価格で「継続して販売する」取引であって、かつ自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある取引を行ってはならない。総販売原価とは現行法では仕入れ値に運送費を含めたものとなっておりますが、6月1日からはそれに人件費等を加えたものとなります。メーカーからのリベートが削減されればその分仕入れ値が増加することになります。

(2)正当な理由
ここに言う正当な理由とは、国税庁の指針によりますと、季節限定商品でその期間が過ぎたものや、ラベルに汚損がある等の理由で通常の価格で販売することが困難であると認められる場合を言うとしています。期間限定商品の在庫処分や見切り品としての処分、また傷物や半端物といった訳あり商品の処分などは原価割れしていても問題はないということです。

(3)継続して販売
継続して販売するとは、相当期間に渡って繰り返して販売することをいい、例えば、毎週、毎月、週末や特定の日等に限って銘柄等を買えて販売する場合であってもこれに該当するとしています。回数、頻度が低くても繰り返し行えば基準に抵触するということです。1回限りであれば該当しないと言えます。

独禁法との比較

独禁法の不当廉売(2条9項3号)では「供給に要する費用を著しく下回る対価」で継続して供給した場合に該当することになります。具体的には商品を供給しなければ発生しない費用、すなわち「可変的性質を持つ費用」を言います。この可変的性質を持つ費用とは、人件費や不動産の地代といった常に生じる固定費とは違い、製品を供給しなければ発生せず、また供給量に比例して増えるものをいいます。つまり製造原価や仕入れ原価、運送費は該当することになります。人件費等も含める酒税法に比較すると要件は緩やかと言えます。

コメント

酒税は国の税収上重要な位置を占めていることから酒類の公正な取引を図り、適切な税収を確保することが今回の法改正の趣旨となっております。そして一般的にはその販売に要する費用に利潤を加えたものが適正な販売価格であるとしています。その観点から人件費も含めた総販売原価を下回る販売は不当とされるようになりました。

しかしビール類を集客材料と割り切って利潤を削ってきた小売店からは厳しすぎる規制との声が上がっております。また人件費を店全体で管理していることから、酒類だけを抜き出して人件費を計算することは困難であり価格設定ができないとの声も上がっております。

施行後はスーパーや小売店は、これまでの独禁法や景表法、不正競争防止法に加えて、酒税法上の価格設定にまで注意を要することになります。どの範囲までがどの法律に触れるのかを正確に把握し周知することが重要と言えるでしょう。

提供:企業法務ナビ

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