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[東京・品川区]臨時給付金の申請受付が始まります (2014/6/26 東京都品川区)

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消費税率の引き上げに伴い、所得の低い方や子育て世帯の負担を軽減することを目的とした臨時的な措置として給付される「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」の申請受付が始まります。26年1月1日に品川区に住民登録があり対象となる方には住民税が確定後、申請書を送付します。

臨時福祉給付金

支給対象者/26年度住民税が非課税の方
※住民税が課税されている方に扶養されている方、生活保護を受けている方、中国残留邦人等に対する支援給付の受給者、国立ハンセン病療養所入所者家族生活援護費の受給者、ハンセン病療養所非入所者給与金(援護加算分)の受給者は対象となりません。

支給額/対象者1人につき10,000円 ※加算対象者には5,000円を加算。

加算対象者/(1)老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などの受給者で、26年3月分の受給権があり、4月分か5月分の年金の受給者 (2)児童扶養手当、特別児童扶養 手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の26年1月分の受給者など

◆住民税が非課税となる所得水準の目安

給与所得者
区分 給与収入ベース
単身 100万円未満
夫婦 156万円未満
夫婦子1人 205.7万円未満
夫婦子2人 255.7万円未満
公的年金等受給者
区分 年金収入ベース
単身 65歳以上 155万円未満
65歳未満 105万円未満
夫婦 65歳以上 211万円未満
65歳未満 171.3万円未満

 

子育て世帯臨時特例給付金

支給対象者/26年1月分の児童手当・特例給付*を受給し、25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方
*特例給付とは、所得が高額な方について、児童1人当たり月額5,000円を支給しているもの。

対象児童/支給対象者の26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童
※臨時福祉給付金、生活保護の受給者となっている児童は除く。

支給額/対象児童1人につき10,000円

◆児童手当の所得制限限度額の目安

扶養親族等の数 給与収入ベース
1人 875.6万円未満
2人 917.8万円未満
3人 960万円未満

 

◇        ◇        ◇

【申請期間】
6月16日(月)~12月15日(月)
【申請方法】
対象となる方へ6月中旬以降に送付する申請書と添付書類を、同封の返信用封筒で品川区臨時給付金事務センター(〒141-0033 西品川1-28-3 中小企業センター4階)へ郵送
※公務員の方は、勤務先からの申請書・証明書と添付書類を郵送してください。
【受取方法】
指定の口座に入金
【特設相談窓口】
第二庁舎3階 6月16日(月)~8月31日(日) 午前8時30分~午後5時15分 ※土曜日・祝日を除く。火曜日は午後7時まで。
【問い合わせ】
臨時給付金事務センター(コールセンター)電話:3784-2320
日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(火曜日は午後7時まで)
※第4日曜日・祝日を除く。12月15日(月)以降は、土・日曜日も除く
  • ※最寄りの地域センターでも申請書記入の手伝いなどを行います。
  • ※外出することが困難な方は、シルバー人材センターが訪問し申請書記入の手伝いなどをしますので、電話でご相談ください。
  • ※申請期間外の申請や26年1月1日時点で品川区に住民票がない方の申請は原則受け付けられません。
  • ※税の申告をしていない方には、8月中旬以降に案内を送付します。
  • ※DVの被害を受けている方などは、ご相談ください。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。自宅や職場などに給付を装い区や厚生労働省などをかたった電話がきたら、迷わずに最寄りの警察署か警察相談専用電話#9110にご連絡ください。

問い合わせ 青少年育成課臨時給付金担当
(臨時福祉給付金 電話:5742-6385 子育て世帯臨時特例給付金 電話:5742-6721)

情報:品川区 広報しながわ(平成26年6月11日号)

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