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[用語解説] 国民投票法

投票権は18歳以上、選挙権は20歳以上!? (2014/4/11 政治山)

 国民投票の投票権を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる法案が今国会で成立しようとしていますが、国民投票の「投票権」といわゆる選挙の「選挙権」とは別のものであることはご存知でしょうか。

 「投票権」とは、国民投票法上の投票できる権利を指しており、首長や議員を選出する公職選挙における「選挙権」とは異なります。ちなみに、立候補できる権利は「被選挙権」です。

 今国会で成立が見込まれているのは、憲法改正のための投票や住民投票を行う「投票権」の年齢引き下げであり、「選挙権」の年齢を引き下げるには公職選挙法の改正が必要です。ただし、選挙権が「参政権」の代表的な1つであるという見方をすると、20歳と18歳を使い分けるのは不自然であり、法制度の均衡を保つために、選挙権も「18歳以上」引き下げに向け公職選挙法を改正していくこととなります。

 なお、今回の法案が成立・施行されれば、遅くとも4年後に「選挙権」が現在の「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げされることになります。

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